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よくあるご質問 Q&A

FAQ
どうしたら、少しでも高く売れますか?
不動産業者だけに不動産売買を任せるだけでは無く、お客様と共に一緒に行うことだと思います。売却不動産を商品として考えることも必要だと思います。
どうしたら、農地を売ることが出来ますか
農地の法令に詳しい業者に依頼することです。
やむを得ず売却を中止することになった場合、チラシなどの費用は払わなければいけないの?
基本的に、広告費についてご負担いただくことはございません。
売却することを断念しても、仲介手数料は払わなければいけないの?
仲介手数料はあくまで成功報酬ですので、ご売却が成立しない場合にお支払いいただくことはございません。
売却を決めないと価格査定はしてもらえないの?
売却が決まっていなくても大丈夫です。
査定した価格を参考にしてご売却のご決定をすることもできますので、
お気軽にご相談ください。ただし、価格査定は所有者様からのご依頼に限らせていただきます。
価格査定は本当に無料なの?
ご所有不動産のご売却を検討される方の査定に関しては無料です。お気軽にご相談ください。
査定金額はどのように決まるの?
一般的には市場動向や周辺の取引事例、売出事例を参考に、物件の特性や状況を加味して算出いたします。
査定金額で売り出さなければいけないの?
必ずしも査定価格である必要はありません。
しかし査定価格は、不動産取引のプロとして客観的に物件を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出したものです。査定価格を大きく上回る金額で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。
売りに出される金額は、担当者とよくご相談の上決められることをお勧めします。
売り出し価格はどのように決めるの?
査定価格を基に、お客様のご事情に合わせた売却プランをご提案させていただき、
最終的にはお客様にご判断いただきます。
住みながら売却することはできるの?
可能です。実際にお住まいをご売却される方の多くが、住みながら売却をされています。
ご購入希望のお客様をご案内する際にはご協力をお願いいたします。
賃貸中でも売却することはできるの?
可能です。賃貸借条件を引き継ぐことを条件として販売させていただきます。
借家人・入居者の資料をご用意下さい。
諸費用にはどんなものがあるの?
売却に必要な諸費用が発生します。
•登記費用(登録免許税・登記代行手数料等)
•ローン諸費用(ローン残債がある場合の事務手数料・抵当権抹消費用等)
•契約費用(印紙税・仲介手数料等)
•租税公課(譲渡益がある場合の所得税・住民税等)
•測量費用
•その他(引越し費用等)
販売活動とは、どんなことをしてくれるの?
スムーズなご売却のために、服部相互不動産独自の販売活動を行います。
•当社ホームページにカラー間取図・外観写真等を掲載致します。
また、物件のポイントをコメントでアピールなどもしています。
•店舗でご登録いただいている購入希望のお客様へタイムリーに紹介するのはもちろん、ダイレクトメールやインターネットメールでご紹介いたします。
•『Yahoo!不動産』『SUUMO』『athome』など不動産情報ホームページへも幅広く掲載しお客様を探します。
•新聞折込チラシや周辺エリアへのチラシ投函などの広告掲載を実施します。
•『(公)中部圏不動産流通機構』(通称レインズ)にお客様の物件情報を登録致します。業者間のオンライン・ネットワークにより、より多くのお客様へ紹介する事が可能となります。
•他にくれよん、広報いなざわの掲載を致します。
仲介手数料とは、どれくらい支払うの?
住宅やマンションを仲介会社を通じて売買するときに仲介手数料を支払います。契約金額の3%+6万円を上限として各仲介会社が定めています。買主にとっては情報の提供や物件調査、ローン手続等の代行などへの対価であり、売主にとっては買い手を探してもらう為の広告宣伝費も含まれます。

★「宅地建物取引業者に支払う報酬の規定」について
仲介手数料の一般にいう3%+6万円についてですが、宅地建物取引業法第46条で 「国土交通大臣の定めるところによる。」とあり、その内容は、「依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、取引額を次の表の左欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。」

200万円以下の金額 100分の5
200万円を超え400万円以下の金額 100分の4
400万円を超える金額 100分の3

となっています。

(例)取引額が1000万円の場合
200×(5/100)=10 (200万円以下の部分)
200×(4/100)=8  (200万円を超え400万円以下の部分)
600×(3/100)=18 (400万円を超える部分)
報酬額の限度は 10+8+18=36万円 となります。

取引額が400万円を超える場合の報酬額の限度は、取引額×3%よりも、200万円以下の部分で4万円(200×2%)、200万円を超え400万円以下の部分で2万円(200×1%)多いことになります。つまり、3%+6万円となります。(別途消費税)

取引の成立に複数の宅地建物取引業者が関わることがありますが、売主も買主もそれぞれ3%+6万円が限度となり、複数の業者が関わっているからといってその一人一人に支払うということではありません。
要するに法律で決まっている額です。
査定にはどのぐらい時間がかかるの?
現地確認は5~30分程度です。法務局や役所調査を経て、概ね5営業日以内に査定価格をご報告いたします。
査定するのに何か必要なものはありますか?
可能であれば下記の書類をご用意ください。
登記簿謄本(土地・建物)
公図
測量図
建物図面(間取りのわかるもの、設計図書やパンフレットなど)
権利証
建築許可証等

以上のものがなくても査定は可能です。
ほかに注意することは?
アピールポイントやご所有不動産で気に入っているところ、ご自慢できるところなどがあれば是非教えてください。またリフォームや増改築をされていればおっしゃってください。
急いで売りたい。どうしたらいい?
急いで売却したいのなら、どうしても価格です。
早く売却するだけなら、抑えた売り出し価格で納得できるかということに尽きます。
需要が集中する地域や売物が極端に少ない地域、売れ筋にピッタリ合っている物件等でご購入のお客様に逡巡させない価格であればすぐ売れます。
その価格が、売却のお客様が納得できる価格かが問題になります。
もちろん査定価格は提示させていただきますが、査定価格は、おおむね3か月程度で売却できる目安と考えてください。それより急いで売却したのであれば、売り出し価格はさらに抑えた設定にすることをお勧めします。
不動産会社が買取りを行う場合もありますが、販売する場合よりはさらに価格が抑えられる傾向にあります。
複数の不動産会社に頼む方が早く売れる?
信頼できる不動産会社1社で十分です。

売却相談では、必ず媒介契約について説明しますが、1社にしか依頼できない契約(専任媒介契約、専属専任媒介契約)と複数社同時に依頼できる契約(一般媒介契約)があります。だいたいのお客様は後者、一般媒介契約の方が1社でご購入希望のお客様を探すより複数の不動産会社が同時に探すので早いと思われるようです。
多くの方が誤解している部分もあるようですが、1社だけに売却依頼をするからといって、その不動産会社だけでご購入のお客様を探すわけではありません、1社に限って売却依頼を行う媒介契約(専任媒介と専属専任媒介)を結ぶと、依頼された不動産会社は、国土交通大臣指定の不動産流通機構へその物件情報を登録する義務を負います。
流通機構とオンラインで結ばれた多くの不動産会社が、ご購入のお客様を探すことになります。
不動産会社の報酬は、成功報酬です。どんなに努力しても、他の不動産会社で決まるかもしれない場合、手を抜くようなことはないのですが、いまひとつ積極的になれないのも人の自然な心の動きではないでしょうか。逆に、専任媒介・専属専任媒介なら、当社だけに、わたしだけに任されている、との意識から、どうしても決めてやろうと意気に燃えるものです。これもまた、自然な心の動きではないでしょうか。
なるべく早く現金化したいのですが可能ですか?
当社による「買取り」をご利用いただけます。

通常の仲介と違い、販売期間がなく、仲介手数料も不要となります。
築年数が古いお住まいなども現状のままで買取らせていただきます。
買取りにつきましては、詳しくは担当者にご相談ください。
最短の実績は20時間です。スピードとお伝え下さい。
自宅を売る時は、リフォームした方がいいの?
リフォームする必要はありません。

リフォームしたからと言って、「結局、値段を下げて販売した」「リフォームをしたのに、値段交渉をされた!」等々、リスクを背負う割にはメリットがありません。
中途半端にリフォームすると、悪いところが余計目立つような事になります。
リフォームはしないで、聞ける範囲で値段の交渉を受けた方が、まだ良いでしょう。