友人に「後でやろうは馬鹿野郎」という言葉を教えてもらいました。
何でも思い立ったら、その時に計画ないし行動しないと、
結局何もせずに、ただの馬鹿野郎になる、という意味だそうです。
確かにその通りで、後回しにすると、結局やれずに
過ぎていってしまう情けない自分がおります・・・
後回しの恐ろしいところは、忘れた頃にやってくるという所もありますね。
後で、後でと後回しにしていた物の期限が、一気にやってきたら、考えるだけで
恐ろしい事になりそうです。
馬鹿野郎にならないためにも、後回し、気をつけねば(>_<)
本日は相続の続きから相続の承認と放棄について調べました。
【相続の承認と放棄】
相続は、被相続人の地位を包括的に承継する制度なので、借金を抱えた被相続人を相続すると、
相続人がその借金を返済しなければならなくなります。
そこで、相続するかしないかは、相続人が自分の意思で選ぶことが出来るようになっています。
これが相続の承認と放棄です。
相続の承認・放棄には下記の3種があります。
①単純承認
②限定承認
③相続放棄
では、これらについて記述していきます。
①の単純承認とは、普通に相続する場合の事であり、義務も権利も全て相続します。
②の限定承認とは、相続で得た財産の限度でのみ、被相続人の債務を弁済するという条件で
権利と義務を承継することを言います。 相続人が複数いる場合、
限定承認は必ず共同相続人の全員が共同で行わなければならない事になっています。
③の相続放棄とは、権利も義務も全て放棄する事を言います。
相続放棄をすると、その者ははじめから相続人で無かった事になります。
相続人は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、承認・放棄をしなければならず、
この期間を経過したときは単純承認したものとみなされます。
3ヶ月の期間内であっても、原則一度行なった承認・放棄を取り消すことはできませんが、
脅迫や詐欺に合い、行った承認・放棄は家庭裁判所に取り消しの申し立て、
これを認める審判がされれば、取り消すことが出来ます。
親が亡くなり、しばらくした後に突然借金返済の請求書がきたらビックリしますよね。
でも、実はこういうケースが結構多いみたいです( ;∀;)
こんな事にならないためにも、故人の財産の整理は身内でしっかりと行い、
自分にも相続されるのか等をしっかり把握しておく事が必要ですね。
投稿日:2013/10/31投稿者:-
先日、どんぐりを拾いに息子と祖父江緑地に遊びに行きました。
どんぐりや松ぼっくりをたくさん見つける事ができて息子は大喜び。
公園の遊具でもおもいっきり遊んで、大満足な息子でした。
今度はお弁当を持って遊びに行こうかな・・・
投稿日:2013/10/31投稿者:-
今あるホテルで食品偽装が問題になっているみたいですね。
なんでもボタンエビを車エビと表示して出したり、
普通のネギを九条ネギと表示して出したりしていたようです(>_<)
私は以前珈琲専門店でアルバイトをしていたことがあるのですが、
そのお店で出していた豆の種類は約15種類。
豆の見た目はほぼ一緒なので、考え事をしながら同時に複数種を
淹れると、「あれ、これって何の豆だっけ・・」と混乱する事がたまにありました
飲めば解るのですが、もちろんそういう時は淹れ直ししていました(^_^;)
せっかく来て頂いたお客様に適当な物を出すことは出来ませんからね。
裏が見えないからこそしっかりやらなければいけない、
不動産業でも同じ事が言えますね(^^)
本日は相続の続きとして、遺言について調べました。
【遺言】
相続分の指定等の効果を死亡後に発生させる目的の意思表示を遺言と言います。
例えば、自分の財産を法律で決められた分よりもっと多く配偶者に与えたいと思った場合、遺言をしておけばそれが可能となります。
あるいは、本来ならば相続権を持たない者に自分の死亡後に財産を与えるという遺言も出来ます。
自分の死亡後に財産を無償で譲ることを遺言で意思表示する事を遺贈と言い、
それを受ける者を受遺者と言います。
遺言は法律で決められた形式に則って遺言書を作成しなければなりません。
「制限行為能力者の遺言」
15歳になれば、誰でも遺言する事が出来ます。
法定代理人の同意は不要であり、遺言に関しては制限行為能力者制度は適用されません。
なお制限行為能力者が遺言をする場合は、
事理弁識能力を回復している時に、医師二人以上の立ち会いのもとで行わなければなりません。
また、15歳未満の者が法定代理人に代理してもらったり、同意を得て遺言することは出来ません。したがって15歳未満の者は一切遺言が出来ない事になっています。
遺言は本人の意思を尊重するために認められている制度なので、
法定代理人による代理や同意という方法にはなじみません。
遺言の意味が理解出来るものならば良いと言うことで15歳以上の者に与えられた権利になります。
遺言と言う、人生最後の意思表示を確かな物として残すために、書面にしなければならない事になっているんですね( ;∀;)
亡き方の意思を尊重する為にも遺言はとても大切なシステムですね。
投稿日:2013/10/30投稿者:-
私の実家にはなぜか大量の蚊が発生する時があります。
昨日がまさにそれで、季節はずれにも関わらず、
夜中にどこからともなく蚊がやってきて、睡眠を妨害されました。
耳元でサラウンドに聞こえる蚊の音で目を覚まし、
電気をつけて何匹いるのか確認したら、確認できただけで
4匹もいました。部屋は閉め切っていましたし、この寒い中
彼らは一体どこからやってきたのでしょうか?
おかげで今日は寝不足です(-_-)
本日は相続の続きから代襲相続について記述していきます。
【代襲相続】
代襲相続とは、相続人が、相続開始以前に
相続権を失ったときに、相続人の子が相続人に代わって相続するという制度です。
相続権を失ったものを「被代襲者」、かわりに相続する子等を「代襲者」といいます。
代襲相続の原因について下記にまとめました。
①相続開始以前に子が死亡していた場合
②子が相続欠格事由にあたる場合
③子が相続排除を受けた場合には、その子の子、つまり孫等が代襲相続
しますが、相続放棄の場合は代襲相続出来ません。
「相続欠格」
故意に被相続人を殺害し刑に処された場合などに、自動的に
相続権を失うことになります。これを相続欠格と言います。
「相続排除」
被相続人を虐待したような場合に、被相続人が家庭裁判所に請求して
その者の相続権を奪う事を相続排除と言います。
ちなみに代襲相続では孫の孫、つまりひ孫が相続するということもあります。
欠格や排除ならまだしも、死亡した場合、生きていれば相続を受けられたのに、
不幸があったが為に相続を受けることが出来ないとなれば
その家族は大変不平等な立場を強いられる事になってしまいます。
ですので、代襲相続によってそういった不平等をなくそうとしているのですね(^^)
投稿日:2013/10/29投稿者:-
先日、家族であま市にあるしゃぶしゃぶ食べ放題のお店に行ってきました。
平日にも関わらず、結構混んでいました。
A5クラスのお肉や野菜などが食べ放題。
おなかいっぱい食べることができました。
値段もかなりお安く、家族みんな大満足の日でした。
投稿日:2013/10/29投稿者:-