不動産売買契約!
こんにちは!営業の杉村です!
例年、11月ころから不動産売買契約の締結をされるお客様が多くなってきてます。
不動産売買契約とは、売主が財産権(所有権など)を買主に所有権移転し、
買主がその代金を支払うことを約束する契約を不動産売買契約といいます。
民法上は、売買契約はお互いの口約束だけで成立し、売買契約書の作成は
義務ではありません。
ただし、宅地建物取引業者が関係する場合、書面での契約書が義務づけられています。
稲沢市、愛西市、あま市、津島市で不動産を購入または売却を
ご検討されている方は、『服部相互不動産』までお気軽にお問い
合わせ下さい!
投稿日:2016/12/05 投稿者:-