権限踰越の表見代理について
本日は、稲沢市小沢にてオープンハウスを行いました。
2台駐車可能な駐車スペースと、お庭がついた物件で、
国府宮駅が徒歩約13分という好立地です!
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本日は、権限踰越の表見代理について記述します。
【権限踰越の表見代理】
権限踰越の表現代理とは、
代理人が、与えられた権限以上の事を
してしまった場合等を言います。
例えば、代理人に土地の賃貸借の代理権を与えたのに、
勝手に売買契約を結んでしまったような場合てす。
このような場合、代理人がした契約は
本人に効果帰属するのでしょうか?
与えられた、代理権はあくまで賃貸借に関してのもので、
売買契約は無権代理行為になります。
無権代理の契約の効果は本人に帰属しないのが原則ですが、
今回の場合は場合、代理人を、選定した本人にも
少なからず落ち度があります。
ですので、代理人が与えられた代理権の範囲外の行為をした場合、
相手方が権限外の行為に関して、善意無過失であれば、
無権代理行為は本人に効果帰属するとされています。
投稿日:2014/03/01 投稿者:-