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意志の不存在、瑕疵のある意思表示について

 

本日は朝から雪で大変な一日でした(>_<)
そう思うと雪国にお住まいの方はすごいですよね。
私の祖母は新潟出身なのですが、子供の頃は
雪が2メートルくらいつもったと言っておりました。
本当かどうか解りませんが、2メートルも愛知県で雪がつもったら
えらいことになりますね(^_^;)
今年はもう雪が降らないことを願います。笑


本日は意志の不存在、瑕疵のある意思表示について記述します。
【意志の不存在、瑕疵のある意思表示】

契約は当事者間の意思表示があって初めて行われる物ですが、
当事者が真意と異なる意思表示をしていた場合や、
騙されたり、脅されたりしてした意思表示は無効になったり取り消されたり
する事があります。

真意の意志とは異なる意思表示

1.心理留保=表意者が、真意と違うことを自ら知りながらする意思表示の事を言います。
         例えば、冗談で買うつもりも無い物を買うと意思表示するなどが心理留保にあたります。

2.虚偽表示=相手方と通じて行った真意ではない意思表示の事を言います。
         
3.錯誤=表意者が、自分の内心の意志と表示したことの不一致を知らないでなした  
      意思表示の事を言います。簡単に言うと、勘違いや思い違いです。
      例えば、一号棟を購入するつもりが二号棟の購入申込みをしてしまった場合等です。


 
明日は瑕疵のある意思表示について記述します。

投稿日:2014/02/08   投稿者:-
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