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抹消登記と回復登記について

本日も寒いですね(-_-)
風邪をひかない様に注意が必要ですね。

最近どうも腰が痛くて・・
何が原因なのか調べていたのですが、どうも姿勢が悪いのが
一番の原因の様でした。
そう思うと、私は超がつくほどの猫背(>_<)
これはまずいと思い、通販で猫背の矯正ベルトなる物を
買ってみたのですが、果たして効き目はあるのでしょうか・・

本日は抹消登記と回復登記について記述しました。
【抹消登記と回復登記】

抹消登記とは、登記記録又は登記簿上に現在する権利や登記事項が
何らかの事情により消滅したか、根本的に不存在だった場合において、
それを登記簿記録等から削除することを抹消登記といいます。
抵当権の抹消登記などがこれにあたります。

回復登記とは、一度消滅した登記を回復させる為の登記を回復登記といいます。
登記の全部又は一部が不適法に抹消された場合に、抹消された登記を元通りに回復
させる登記を抹消回復登記といいます。
抹消回復登記において、登記上の利害関係がある第三者がいる場合は、その第三者
の承諾がある場合のみ申請を行うことが出来ます。


例えば、住宅ローンを組み新築を購入した際に、
抵当権を設定した物件に対して、ローンの支払いが終了して
債務がなくなった場合にも、抵当権の抹消登記をしないと、
形式的にはまだ抵当権が残ったままになっています。
抵当権の効果は、債務を完済した際に無くなっていますので、
銀行に物件を売却されたりする事はありませんが、
当該物件を売却しようとした場合や新たに住宅ローン等を組む場合には、
抵当権を登記簿等から抹消しなければなりません。

あまり長い時間放置したままにすると、書類を無くしたり、
相続が発生し権利関係が複雑になってしまう事も考えられますので
出来るだけ早いうちに、手続きをするのが安心ですね(^^)

投稿日:2013/11/26   投稿者:-
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